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労働基準法に基づいた平均賃金の算出方法と具体的な事例が分かりやすい

平均賃金はどうやって計算する?
厚生労働省 神奈川労働局 労働基準部 賃金課のHPで、平均賃金の意味や、
期間と日数と金額からの賃金総額と平均賃金の計算方法が紹介されています。
 
 
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 arrow2.png 厚生労働省 神奈川労働局 労働基準部の説明だから安心
 arrow2.png 幾つかの事例にもとづいて実際の計算を紹介
 arrow2.png さまざまな状況での基準となる労働基準法の記載
 
 
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「平均賃金はどうやって計算する?」は、厚生労働省 神奈川労働局 
労働基準部 賃金課のホームページで、平均賃金の計算が必要とする場面や、
計算方法、計算の実例などが紹介されています。
 
まず、「平均賃金」の説明として、労働基準法等で定められている手当や補償、
減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額で、労働者の生活保障を
目的としているので、労働者の1日当たりの賃金に近いものとします。
 
また、平均賃金の計算方法は、「事由の発生した日以前3か月間(算定期間)に
その労働者に対し支払われた賃金の総額を、期間の総日数で除した金額です。」
(労基法第12条第1項)
 
続いて、「平均賃金の計算はこんなときに」では、平均賃金を算定の基礎とする、
以下の場面が紹介されています。
(1)解雇予告手当 - 平均賃金の30日分以上(労基法第20条)
(2)休業手当 - 1日につき平均賃金の6割以上(労基法第26条)
(3)年次有給休暇の賃金(労基法第39条)
(4)労働者の災害補償等(労基法第76条から82条、労災保険法)
(5)減給制裁の制限額(労基法第91条)
(6)じん肺管理区分による転換手当 - 平均賃金 の30日分または60日分
  (じん肺法第22条)
 
さらに、「実際の計算」事例として、
期間と日数と金額からの賃金総額と平均賃金の計算方法が示されています。
(事例1)解雇予告手当の場合:
 3月31日付けで労働者を解雇するのに、3月20日に解雇通告をした。
 ・賃金締切日は毎月15日
 ・過去3ヶ月賃金の取り方 締切がある場合締切日ごとに、通勤手当、
  皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の額
  (賃金総額)
 
(事例2)雇入後の期間が短い者を減給制裁する場合:
 入社日が4月10日で、5月に3回の遅刻をし、就業規則に基づき平均賃金の
 1日分の半額の減給制裁をしたい。(遅刻3回で1回のペナルティーと
 規定がある場合)
 ・賃金締切日は月末 賃金支払日は毎月10日
 ・減給制裁を行うことを本人に伝えたのは6月3日
 ・平均賃金の算定期間の取り方 制裁の意思表示が伝わった日の直前の締切日
  から遡るが、算定期間が3か月に満たないので、入社日以降を算定期間とする
 
他にも、「算定事由の発生した日とは」「以前3か月間とは」「賃金の総額とは」
「日々雇い入れられる者(日雇労働者)」「日雇労働者の平均賃金の計算方法」
「原則で算定できない場合、原則で算定すると著しく不適当な場合」などの項目が
準備されています。
 
 
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動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:厚生労働省 神奈川労働局 労働基準部 賃金課
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