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「改正高齢者雇用安定法」の分かりやすい内容と便利な新旧対照表

高年齢者雇用安定法の改正
 ~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~
急速な高齢化の進行に対応し、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
 
 
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 arrow2.png 厚生労働省の「改正高齢者雇用安定法」説明だから安心
 arrow2.png 新旧対照表により改正点が分かりやすい
 arrow2.png 関係する法律の条文が準備されている
 
 
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「高年齢者雇用安定法の改正」は、急速な高齢化社会に対応するため、
高年齢者が年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けることが
できる環境の整備を目的として一部変更されたもので、
平成25年4月1日から施行されます。
 
また、厚生労働省のホームページでは、関係する「条文」や
「新旧対照表」をダウンロードすることが出来ます。
 
まず、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
(平成24年法律第78号)」についての「概要」「条文」「新旧対照表」が
準備されています。
 
次に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行規則の一部を改正する
省令(平成24年厚生労働省令154号)」「条文」「新旧対照表」があります。
 
さらに、「高年齢者等職業安定対策基本方針
(平成24年厚生労働省告示第559号)」の「全文」と、
「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針
(平成24年厚生労働省告示第560号)」の「全文」があります。
 
ちなみに、「『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律』の
概要」では、「1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」
「2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大」
「3.義務違反の企業に対する公表規定の導入」
「4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定」
「5.その他」について記述されています。
 
また、「厚生年金の支給開始年齢の引上げ」
「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」
「継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大」
「経過措置のイメージ」では、図表入りで分かりやすく説明されています。
 
 
 
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動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:厚生労働省
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