ホーム » 100)ビジネス・文書作成 » 122)雇用・人事 » 日雇派遣は30日以内など|改正労働者派遣法のポイントが分かりやすい

スポンサードリンク

日雇派遣は30日以内など|改正労働者派遣法のポイントが分かりやすい

知っておきたい改正労働者派遣法のポイント
厚生労働省のホームページで、改正された「労働者派遣法」の要点が
項目ごとに図や表や具体的な事例を用いて分かりやすく説明されています。
 
 
point.gif
 
 
 arrow2.png 厚生労働省の改正ポイントだから安心できる
 arrow2.png 図や表などが掲載され説明が分かりやすい
 arrow2.png 禁止の例外やマージン率など具体的な表記が便利
 
 
tokucyo.gif
 
 
「クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」は、
派遣労働者の保護と雇用の安定を図るために改正された
「労働者派遣法」について厚生労働省のホームページにて
分かりやすく説明されているものです。
 
特に、3つのポイントが取り上げられ、それぞれが項目ごとに
図や表などを用いて分かりやすく説明されています。
 
クローズアップ1では、「改正により原則禁止される短期の派遣」、
いわゆる「日雇派遣」について記述されています。
 
ちなみに、派遣元・派遣先・労働者の関係について、図をとおして
3者の相互のつながりが分かりやすく説明されていますが、
 ・派遣元と派遣先の間は「派遣契約」が結ばれ、
 ・労働者を派遣する場合は、派遣元と労働者の間に「労働契約」が結ばれ、
 ・派遣先で労働者が働くときには、派遣先の「指揮命令」を受ける
ことなどが示されています。
 
また、「日雇派遣」と言われる短期の派遣についても紹介され、
労働契約の期間が30日以内の場合に「日雇派遣」と見なされますが、
労働契約の日数や幾つかの条件で「日雇派遣」にあたるかどうかの
判断の仕方についても、具体的に分かりやすく説明されています。
 
次に、クローズアップ2では、「10月1日以降も引き続き日雇派遣で
働くことのできる場合とは」について取り上げられています。
 
まず、「禁止の例外として認められる業務」としては、ソフトウェア開発、
機械設計、事務用機器操作、秘書、添乗、デモンストレーション、
OAインストラクション、研究開発 などの業務が紹介されています。
 
続いて、「禁止の例外にあたる場合」としては、「60歳以上の者」
「雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)」、「副業として従事する者
(生業収入が500万円以上の者に限る)」「主たる生計者以外の者
(世帯収入が500万円以上の者に限る)」の4つが示されています。
 
さらに、クローズアップ3では、「マージン率とは」が取り上げられ、
派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取組状況などがわかるように
なっていることが示されています。
 
例えば、派遣会社のマージンに含まれている費用の例として、
以下のものが紹介されています。
 ・派遣会社が負担する社会保険料(厚生年金保険・健康保険)
 ・派遣会社が負担する雇用保険料・労災保険料」
 ・有給休暇に関する負担分
 ・派遣会社での教育訓練費・福利厚生費
 ・派遣会社の社員の人件費
 ・営業利益
 
 
 
kankyo.gif
 
 
動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:厚生労働省
スポンサードリンク

関連記事

Return to page top