ホーム » 100)ビジネス・文書作成 » 112)保険・手当 » 公認会計士、税理士など「士業」の失業保険の受給資格取り扱い変更

スポンサードリンク

公認会計士、税理士など「士業」の失業保険の受給資格取り扱い変更

雇用保険制度 - 公認会計士、税理士などの失業給付の取扱い変更
「公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更に
なります。」リーフレットで、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
 
 
point.gif
 
 
 arrow2.png 厚生労働省のリーフレットだから正確で安心
 arrow2.png 平成25年2月1日からの失業給付の受給資格の変更点
 arrow2.png 高度な専門知識を持つ「士業」の方に朗報
 
 
tokucyo.gif
 
 
「公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが
変更になります。」は、厚生労働省のリーフレットで、平成25年2月1日から
いわゆる士業に対する雇用保険の受給資格についての案内です。
 
これまで、高度な専門性を要求される弁護士、税理士、弁理士、公認会計士、
社会保険労務士などの資格を持つ「士業」の方々は、法律の規定に基づいて
登録している場合には、登録資格で個人事業を営んでいると判断されるため、
 
失業中に支給される雇用保険の基本手当の支給対象にはなりませんでしたが、
平成25年2月1日の受給資格の決定から次のように変更されることになります。
 
【平成25年2月1日以降の変更点】
法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合でも、
開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、
2つの要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
 
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上ある。
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力
 (健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行いつつも、
 就職できないままの状態である。
 
 
 
kankyo.gif
 
 
動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:厚生労働省
スポンサードリンク

関連記事

Return to page top