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雇用保険がない方でも月額10万円もらえる「求職者支援制度」手続き方法

雇用保険を受給できない求職者の方へ - 求職者支援制度
雇用保険未加入などで失業保険をもらえない人への支援制度で、厚生労働省の
「求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)」にて紹介されています。
 
 
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 arrow2.png 厚生労働省ホームページのリーフレットだから正確で安心
 arrow2.png 支給要件や支給額についての説明が詳しい
 arrow2.png 手続きに必要な要件や書類の様式が分かりやすい
 
 
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「雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ 求職者支援制度があります!」は、
厚生労働省ホームページのリーフレットで、「求職者支援制度のご案内
(平成23年10月1日施行)」ホームページの中ほどに紹介されています。
 
ホームページの中ほどの項目「雇用保険を受給できない求職者の方へ」にて
以下の2つの内容が準備されています。
・リーフレット(4ページ版)
・求職者支援訓練のコース検索はこちら((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
 
ちなみに、リーフレット「雇用保険を受給できない求職者の皆さまへ」では、
雇用保険をもらえない方が職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を
目指すという「求職者支援制度」の目的や資格が示されています。
 
「制度の説明」
 ・「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講可
 ・訓練期間中や訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行う
 ・要件を満たす場合に、訓練期間中「職業訓練受講給付金」を支給
 
「支援対象者(特定求職者)の説明」
 1ハローワークに求職の申込みをしている
 2雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない
 3労働の意思と能力がある
 4職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めた
 
「職業訓練受講給付金についての説明」
◆支給要件(以下の全てを満たす方が対象)
 1本人収入が月8万円以下
 2世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下
 3世帯全体の金融資産が300万円以下
 4現在住んでいるところ以外に土地・建物を未所有
 5基本的に全ての訓練実施日に出席
 6同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
 7過去3年以内に、不正により、特定の給付金の支給を受けたことがない
◆支給額
 ・職業訓練受講手当 月額10万円
 ・通所手当
 
「求職者支援制度の手続きについての説明」
 1求職申込み・制度説明
 2訓練コースの選択
 3訓練の受講申込み
 4訓練実施機関による選考
 5就職支援計画の作成(支援指示)
 6訓練の受講開始
 
「職業訓練受講給付金の手続きについての説明(注意事項)」
 1職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類
  ①本人確認書類(原本)
  ②ハローワークから交付された各種様式
  ③所定の添付書類
 2支給申請に必要な書類
  ①ハローワークから交付された各種様式
  ②やむを得ない理由で訓練を欠席した場合はその理由を証明する書類
 3訓練の欠席、指定来所日の変更における「やむを得ない理由」
 
 
 
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動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:厚生労働省
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