日本再生人材育成支援事業 - 非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは
非正規雇用労働者を含めた人材育成を行う事業主を支援する制度で、
厚生労働省HPから支援事業・奨励金の資料、申請様式をダウンロードできます。
厚生労働省のリーフレットだから正確で安心
各種奨励金についての説明も準備
さまざまな申請様式をダウンロードできる
「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」は、
非正規雇用労働者を含めた人材育成を行う事業主を支援する制度としての
「日本再生人材育成支援事業」や、さまざまな奨励金についての説明で、
厚生労働省のホームページから支援事業・奨励金に関する資料や、
申請様式などをダウンロードすることが出来ます。
まず、「日本再生人材育成支援事業」は、健康、環境、農林漁業、医療・
介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などの分野において、
非正規雇用労働者を含め雇用する労働者に対して、一定の職業訓練を
実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を
行った事業主に対して奨励金を支給する制度です。
リーフレットでは、各奨励金名、対象労働者、対象事業主、概要についてや、
支給対象分野、受給手続きなどについて示されています。
また、「各奨励金についてはこちら」では、
「非正規雇用労働者育成支援奨励金」「正規雇用労働者育成支援奨励金」
「海外進出支援奨励金」「被災地復興建設労働者育成支援奨励金」についての
詳しい説明や、申請様式のダウンロードができます。
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作成者:厚生労働省
雇用保険制度 - 公認会計士、税理士などの失業給付の取扱い変更
「公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更に
なります。」リーフレットで、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
厚生労働省のリーフレットだから正確で安心
平成25年2月1日からの失業給付の受給資格の変更点
高度な専門知識を持つ「士業」の方に朗報
「公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが
変更になります。」は、厚生労働省のリーフレットで、平成25年2月1日から
いわゆる士業に対する雇用保険の受給資格についての案内です。
これまで、高度な専門性を要求される弁護士、税理士、弁理士、公認会計士、
社会保険労務士などの資格を持つ「士業」の方々は、法律の規定に基づいて
登録している場合には、登録資格で個人事業を営んでいると判断されるため、
失業中に支給される雇用保険の基本手当の支給対象にはなりませんでしたが、
平成25年2月1日の受給資格の決定から次のように変更されることになります。
【平成25年2月1日以降の変更点】
法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合でも、
開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、
2つの要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上ある。
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力
(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行いつつも、
就職できないままの状態である。
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作成者:厚生労働省
退職強要の有無等に関する調査 - 厚生労働省
大手企業で問題となっている「追い出し部屋」と違法な「退職強要」の有無を
確認する調査結果を厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
厚生労働省の調査結果だから安心できる
厳しい経営環境でも守るべき法令や主要な裁判例
パワーハラスメントについての分かりやすい説明
「退職強要の有無等に関する調査」は、製造業大手企業に「追い出し部屋」と
呼ばれる部署が次々とできている問題において、違法な「退職強要」が
ないかを確認する調査結果で、厚生労働省のホームページで報告されています。
問題となっている「追い出し部屋」と呼ばれる部署のおもな仕事は、
多忙で人出不足の他部門への応援で、議事録の作成や製品の箱詰めなどの
雑用のような作業が多いというふうに言われています。
ホームページでは、以下の3つのPDFファイルがダウンロードできます。
・別添 調査結果 「退職強要の有無等に関する調査について」
・参考パンフレット 「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」
・参考パンフレット 「これってパワハラ?」
ちなみに、「退職強要の有無等に関する調査について」では、
調査の趣旨、調査の方法、調査項目、調査結果、
本調査を受けての厚生労働省の対応について、今後の対応 などについて
記述されています。
また、「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」では、
労働条件の変更や雇用調整をやむを得ず検討する場合でも、
守る必要がある法令の概要や、労務管理上参考となる主要な裁判例が、
以下のようにまとめられています。
1 賃金の支払
(1)賃金の確実な支払
(2)退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置
(3)休業手当の支払
2 労働条件の変更
(1)合意による変更
(2)就業規則による変更
(3)配置転換・出向
① 配置転換
② 出向
3 解雇・雇止め
(1)解雇の禁止
(2)解雇の効力
① 期間の定めのない労働契約の場合
② 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合
(3)解雇の手続
(4)解雇事由
(5)整理解雇
(6)退職勧奨
(7)勤務成績を理由とする解雇
(8)有期労働契約の雇止め
(9)採用内定取消し
① 採用内定取消し
②入職時期繰下げ
(10)退職時の証明
4 個別労働紛争の解決を図るために
さらに、「これってパワハラ?」では、
「職場のパワーハラスメントとは、例えば、こんな行為。」として、
具体的で分かりやすい説明が記述されています。
① 暴行、傷害(身体的な攻撃)
② 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言(精神的な攻撃)
③ 隔離、仲間外し、無視(人間関係からの切り離し)
④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害(過大な要求)
⑤ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を
命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥ 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
また、「職場のパワーハラスメントをなくすために」という項目では、
「予防するために」として、トップのメッセージ、ルールを決める、
実体を把握する、教育する、周知する、「解決するために」では、
相談や解決の場を設置する、再発を防止する などの
取り組み方について示されています。
他にも、「『これって、パワハラ?』と思ったら」では、
「まずは周りの人に相談しましょう。」「周りの人と組織は、
悩んでいる人を支えましょう。」とのアドバイスもあります。
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作成者:厚生労働省