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ふぐ加工製品取扱届|身欠きフグ取り扱いのための申請書ダウンロード

ふぐ加工製品の取扱いについて
「東京都ふぐの取扱い規制条例」改正により、平成24年10月1日から可能になった
ふぐ加工製品についての取扱い説明と、申請書をダウンロードすることが出来ます。
 
 
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 arrow2.png 東京都福祉保健局ホームページの届出書だから安心
 arrow2.png ふぐの取扱い規制条例改正の概要が分かりやすい
 arrow2.png 届出に関するQ&Aや注意事項の説明がていねい
 
 
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「ふぐ加工製品取扱届(第17号様式)」は、ふぐ調理師以外でも
ふぐ加工製品について、飲食店での提供、魚介類販売店での販売を許可する
申請書で、東京都福祉保健局のホームページからダウンロードできます。

東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、都内でのふぐの取扱いを
規制していましたが、条例が改正され、平成24年10月1日から、調理師以外は
取り扱うことが出来なかったふぐ加工製品について、保健所に届け出た場合に
ふぐ調理師以外でも「身欠きふぐ」等の販売・調理・加工が可能になります。

また、取り扱えるふぐ加工製品としては、「容器包装され、条例で
規定されている表示が必要」「身欠きふぐは、有資格者が貼付した
『有毒部位除去済』の表示が必要」となります。

他にも、取り扱うための条件として、「保健所への届出」「届出の際に、
保健所の説明を受ける」「保健所で交付された『ふぐ加工製品取扱届出済票』を
店舗の見やすい場所に掲示」「仕入先の住所・氏名、仕入年月日の記録を
仕入れた日から1年間保管」「店舗ごとに、営業者又は食品衛生責任者が
責任を持って管理」などが求められます。
 
 
 
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動作OS : Windows 7 / Vista / XP
作成者 : 東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産係
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