労働者死傷病報告書 (厚生労働省-労働災害が発生したとき)
労働者が労働災害などで休業または死亡した際に、労働基準監督署に報告する
書類ですが、厚生労働省のホームページで分かりやすく説明されています。
厚生労働省のHPで”労働災害について”分かりやすく説明
労働者と事業主のそれぞれの立場について記載
さまざまな様式や記入例などをダウンロードできる
「労働者死傷病報告書」は、労働者が労働災害などで休業または死亡した際に、
労働基準監督署に報告する書類ですが、休業3日以内の場合は「様式第24号」を、
死亡及び休業4日以上は「様式第23号」を使用することになっています。
また、労働災害が発生した際に、労働者や事業主がそれぞれの立場において
どのように補償の請求などを行えばよいのかが、厚生労働省のホームページの
「労働災害が発生したとき」に詳しく説明されていますので参考になります。
ちなみに、「労働災害が発生したとき」では、労働者が労働災害により負傷した際、
休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長へ行いますが、
休業4日未満については労災保険ではなく、使用者が労働者に対して休業補償を
行う必要がある旨などを説明されています。
他にも、以下の項目が準備されています。
「労働者の方へ」
(1)療養補償給付
(2)休業補償給付
(3)その他の保険給付
手続きの詳細
労災保険給付の概要
療養(補償)給付の請求手続
休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
障害(補償)給付の請求手続
遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続
介護(補償)給付の請求手続
二次健康診断等給付の請求手続
「事業者の方へ」
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たす。
当該事業主は労働基準法により補償責任を負う。
被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がありえる。
労働基準監督署にその事故を報告する。
また、”労働者死傷病報告の提出を”にて、
事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、
「労働者死傷病報告」等を労働基準監督署長に提出する。
労働基準監督署に報告する書類ですが、休業3日以内の場合は「様式第24号」を、
死亡及び休業4日以上は「様式第23号」を使用することになっています。
また、労働災害が発生した際に、労働者や事業主がそれぞれの立場において
どのように補償の請求などを行えばよいのかが、厚生労働省のホームページの
「労働災害が発生したとき」に詳しく説明されていますので参考になります。
ちなみに、「労働災害が発生したとき」では、労働者が労働災害により負傷した際、
休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長へ行いますが、
休業4日未満については労災保険ではなく、使用者が労働者に対して休業補償を
行う必要がある旨などを説明されています。
他にも、以下の項目が準備されています。
「労働者の方へ」
(1)療養補償給付
(2)休業補償給付
(3)その他の保険給付
手続きの詳細
労災保険給付の概要
療養(補償)給付の請求手続
休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
障害(補償)給付の請求手続
遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続
介護(補償)給付の請求手続
二次健康診断等給付の請求手続
「事業者の方へ」
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たす。
当該事業主は労働基準法により補償責任を負う。
被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がありえる。
労働基準監督署にその事故を報告する。
また、”労働者死傷病報告の提出を”にて、
事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、
「労働者死傷病報告」等を労働基準監督署長に提出する。
予定納税減額申請書(所得税の予定納税額の減額申請手続)
予定納税額の減額に係る承認を申請する手続きに必要な書類を
国税庁のホームページから簡単にダウンロードすることが出来ます。
国税庁のホームページだから確実で安心できる
最新の申請書を簡単にダウンロード可能で便利
申請書の書き方や計算方法が分かりやすい
「所得税の予定納税額の減額申請手続」は、予定納税額の減額承認制度で、
廃業/休業/業況不振などで「予定納税」の税金が払えない場合に
予定納税額の減額に係る承認を申請する手続きです。
また、手続きに必要な「所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を
国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。
ダウンロード出来るPDF形式ファイルとして、
「平成24年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」が
準備されています。
他にも、申請書を記入するに際して、記入欄の内容や計算式などが
「申告納税見積額等の計算書の書き方」として、分かりやすく説明されています。
例えば、「所得金額」「所得から差し引かれる金額」「税額」
「配当控除、投資税額等の控除」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」
「政党等寄附金等特別控除」「電子証明書等特別控除」「災害減免額、
廃業/休業/業況不振などで「予定納税」の税金が払えない場合に
予定納税額の減額に係る承認を申請する手続きです。
また、手続きに必要な「所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を
国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。
ダウンロード出来るPDF形式ファイルとして、
「平成24年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」が
準備されています。
他にも、申請書を記入するに際して、記入欄の内容や計算式などが
「申告納税見積額等の計算書の書き方」として、分かりやすく説明されています。
例えば、「所得金額」「所得から差し引かれる金額」「税額」
「配当控除、投資税額等の控除」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」
「政党等寄附金等特別控除」「電子証明書等特別控除」「災害減免額、
外国税額控除」「住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修・
認定長期優良住宅新築等特別税額控除」「源泉徴収税額」「予定納税額」などの
欄の記入例などが記述されています。
平成24年分 源泉徴収税額表
給与所得の月額表/日額表、賞与や退職所得の計算表、納付書の書き方などを
分かりやすく説明された書類を 国税庁のホームページからダウンロード出来ます。
国税庁の源泉徴収税額表だから正確で安心できる
エクセルファイルのダウンロードも可能
月額表/日額表・賞与や退職所得の計算表も用意
「平成24年分 源泉徴収税額表」は、平成24年に使用する表ですが、
給与所得の月額表/日額表、賞与や退職所得の計算表、納付書の記入例、
e-Taxを利用した納付手続などが分かりやすく説明されたファイルを
国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。
なお、”税額”は、平成19年1月以降改正されていませんが、
東日本大震災からの復興のための特別措置法(平成23年法律第117号)が
平成25年1月1日から施行されますので、平成25年1月以降は新たな税額です。
また、ダウンロード出来るファイルとして、
以下のようなPDF形式とエクセル形式ファイルが準備されています。
【平成24年分 源泉徴収税額表】(ダウンロード可能ファイル)
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)[PDF/Excel]
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)[PDF/Excel]
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表[PDF/Excel]
源泉徴収のための退職所得控除額の表
退職所得の源泉徴収税額の速算表[PDF]
電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を
定める財務省告示(別表第一.別表第三)[PDF]
給与所得の源泉徴収税額の求め方[PDF]
退職所得の源泉徴収税額の求め方[PDF]
納付書の記載のしかた[PDF]
e-Taxを利用した源泉所得税の納付手続[PDF]
他にも、「源泉徴収をした所得税の納期限」として、
①納期の特例の承認を受けていない場合は、給料や報酬などを
支払った月の翌月10日で、
②納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月までの分は7月10日で、
7月から12月までの分は翌年の1月10日もしくは翌年の1月20日 とする説明が
記述されています。
給与所得の月額表/日額表、賞与や退職所得の計算表、納付書の記入例、
e-Taxを利用した納付手続などが分かりやすく説明されたファイルを
国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。
なお、”税額”は、平成19年1月以降改正されていませんが、
東日本大震災からの復興のための特別措置法(平成23年法律第117号)が
平成25年1月1日から施行されますので、平成25年1月以降は新たな税額です。
また、ダウンロード出来るファイルとして、
以下のようなPDF形式とエクセル形式ファイルが準備されています。
【平成24年分 源泉徴収税額表】(ダウンロード可能ファイル)
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)[PDF/Excel]
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)[PDF/Excel]
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表[PDF/Excel]
源泉徴収のための退職所得控除額の表
退職所得の源泉徴収税額の速算表[PDF]
電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を
定める財務省告示(別表第一.別表第三)[PDF]
給与所得の源泉徴収税額の求め方[PDF]
退職所得の源泉徴収税額の求め方[PDF]
納付書の記載のしかた[PDF]
e-Taxを利用した源泉所得税の納付手続[PDF]
他にも、「源泉徴収をした所得税の納期限」として、
①納期の特例の承認を受けていない場合は、給料や報酬などを
支払った月の翌月10日で、
②納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月までの分は7月10日で、
7月から12月までの分は翌年の1月10日もしくは翌年の1月20日 とする説明が
記述されています。