ホーム

スポンサードリンク

所得証明書の取得方法|分かりやすい発行手続きの仕方や交付申請書式

所得証明書の発行方法について
「市県民税(所得・課税)証明書」の発行について、熊本市コールセンター
「ひごまるコール」にて、申請方法、書式などが分かりやすく説明されています。
 
 
point.gif
 
 
 arrow2.png 熊本市ホームページの説明だから安心
 arrow2.png 所得証明書の意味や手続きについて分かりやすい
 arrow2.png 市・県民税(所得・課税)証明交付申請書をダウンロード可
 
 
tokucyo.gif
 
 
「所得証明書の取得方法」について、熊本市のコールセンター
「ひごまるコール」にて、「市県民税(所得・課税)証明書を
発行してもらいたいのですが。 」という質問に対する回答で
分かりやすく説明されています。
 
ホームページでは、「所得証明書」の意味合いとして、
市県民税(所得・課税)証明書が収入、所得、課税額等を証明したものや、
「申請に必要なもの」「手数料」「受付窓口」などの項目が準備され
説明されています。
 
他にも、「関連する質問」では、「平日以外でも所得課税証明書は取れますか?」
「市県民税(所得・課税)証明書の証明内容を教えてください。」
「『市県民税(所得・課税)証明書』と『所得証明書』は、別のものですか?」
「市県民税(所得・課税)証明書を郵送で申請したいのですが、
どのようにしたらいいですか?」などの質問と答えが準備されています。
 
さらに、「委任状(記載例)」「所得・課税証明書の窓口での申請方法」
「市・県民税(所得・課税)証明交付申請書ダウンロード」などの項目が
準備されています。
 
 
 
kankyo.gif
 
 
動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:熊本市コールセンター「ひごまるコール」

住宅借入金等特別控除申告書|手続きや計算式や書き方等の詳しい説明

マイホームを持ったとき(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等を行ない、一定の条件に
該当すれば、所得税の税額控除が可能で、書類の書き方などが示されています。
 
 
point.gif
 
 
 arrow2.png 国税庁ホームページの手続き方法だから安心
 arrow2.png 控除額の計算方法や税金についても記載
 arrow2.png 要件や必要な添付書類に関する詳細説明
 
 
tokucyo.gif
 
 
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」は、住宅ローン等でマイホームの新築、
中古住宅の取得、増改築等を行い、一定の要件に当てはまれば、所得税の
税額控除を受けることができますが、ホームページでは、「控除額の算出方法」
「税金」「控除を受けるための手続」などの項目が準備され、手続き方法や
書類の書き方などが分かりやすく説明されています。
 
例えば、「控除を受けるための手続」では、控除を受けるための要件と
必要な添付書類について分かりやすく説明され、「新築住宅」
「中古住宅」「住宅借入金等特別控除を受ける場合」や、
 
「バリアフリー改修工事に係る特定増改築等 住宅借入金等特別控除を
受ける場合」「省エネ改修工事に係る特定増改築等 住宅借入金等特別控除を
受ける場合 」「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の
特例の適用を受ける場合」などの項目が準備されています。
 
他にも、「税金」の説明では、マイホームを取得するときに関係する税金について、
「印紙税」「建築請負契約書・不動産売買契約書1通当たりの印紙税額」
「不動産取得税」「登録免許税」「税率」について記述されています。
 
 
 
kankyo.gif
 
 
動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:国税庁

住宅取得控除の条件について|新築・中古・増改築等のさまざまな要件

マイホームの取得等と所得税の税額控除
マイホームの取得や増改築などを行なった場合に、「住宅借入金等特別控除」等の
適用を受けることができますが、一定の条件についての説明が示されています。
 
 
point.gif
 
 
 arrow2.png 国税庁ホームページの適用要件説明だから安心
 arrow2.png 新築・中古住宅・増改築等のさまざまな条件を説明
 arrow2.png 条件に応じた詳しい内容のページヘのリンク
 
 
tokucyo.gif
 
 
「マイホームの取得等と所得税の税額控除」は、居住者が住宅ローンなどで
新築、中古住宅の取得、増改築等を行い、一定の要件を満たす場合は、
取得等における住宅ローン等の年末残高の合計額等を基にして計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する
「住宅借入金等特別控除」や「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の制度を
受けることができます。
 
また、ホームページの「適用要件等」の項目では、適用条件や、
控除額の計算方法、手続について区分され、
別のページの詳細な説明にリンクされるようになっています。
 
「適用要件等」
 1.住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
 2.中古住宅を取得した場合
 3.増改築等をした場合
 4.借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
 5.借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
 6.省エネ改修工事をした場合
 7.バリアフリー改修工事をした場合
 8.認定長期優良住宅の新築等をした場合
 9.耐震改修工事をした場合
 
 
 
kankyo.gif
 
 
動作OS:Windows 7 / Vista / XP
作成者:国税庁

Return to page top