公益信託(法務大臣の所管に属するもの)の引受けの許可
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可を申請する様式の
「記入例」を法務省のホームページからダウンロードできます。
法務省のホームページだから安心できる
必要な添付書類なども分かりやすい
定まった様式はないものの記入例があるので安心
「公益信託(法務大臣の所管に属するもの)の引受けの許可」は、
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可を申請する際の
手続き方法や書類の作成法について記されたもので、法務省の
ホームページから「引受許可申請書の記載例」をダウンロードできます。
ホームページでは、手続きの仕方や申請書の記入例、
添付書類などについて説明されています
また、「申請書様式」については、特別に様式の規定はありませんが、
法務大臣をあて先とし,申請年月日/受託者の氏名/許可申請の旨等を
記載することが示されています。
他にも、「記載要領・記載例」として、「引受許可申請書の記載例」が
一太郎 Ver. 9版とPDF形式版でダウンロード可能ですから、
参考にすることができます。
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可を申請する際の
手続き方法や書類の作成法について記されたもので、法務省の
ホームページから「引受許可申請書の記載例」をダウンロードできます。
ホームページでは、手続きの仕方や申請書の記入例、
添付書類などについて説明されています
また、「申請書様式」については、特別に様式の規定はありませんが、
法務大臣をあて先とし,申請年月日/受託者の氏名/許可申請の旨等を
記載することが示されています。
他にも、「記載要領・記載例」として、「引受許可申請書の記載例」が
一太郎 Ver. 9版とPDF形式版でダウンロード可能ですから、
参考にすることができます。
債権譲渡登記制度について-第2 登記申請の手続
法務省の債権譲渡登記に関するホームページで、申請に必要な書式や
記入例を無料でダウンロードすることが出来ます。
法務省のホームページの申請書だから安心
PDFだけでなくワード版にも対応だから作成しやすい
本人/代理人申請の各々の記入例が準備
「登記申請の手続」は、債権譲渡登記の申請をする際に
必要な手続きについて記載され、法務省のホームページから
申請書様式などを自由にダウンロードすることが出来ます。
登記申請の手続として、「1登記の種類」「2登録免許税」
「3登記申請等の手続の概要」などの項目が準備され、
分かりやすく説明されています。
また、以下のようにダウンロード可能なファイルとして、
ワード形式とPDF形式が準備されています。
【申請書様式・記載例】
・債権譲渡登記申請書 (ワード/PDF)
・抹消登記申請書 (ワード/PDF)
・一部抹消登記申請書 (ワード/PDF)
・延長登記申請書 (ワード/PDF)
・登記申請書記載例 (PDF)
特に、「登記申請書記載例」では、以下の項目の記入例や書き方が
分かりやすく説明されていますので参考になります。
・債権譲渡登記又は質権設定登記(本人申請の場合)
・債権譲渡登記又は質権設定登記(代理人申請の場合)
・存続期間の延長登記(本人申請の場合)
・存続期間の延長登記(代理人申請の場合)
・全部抹消登記(本人申請の場合)
・全部抹消登記(代理人申請の場合)
・一部抹消登記(本人申請の場合)
・一部抹消登記(代理人申請の場合)
必要な手続きについて記載され、法務省のホームページから
申請書様式などを自由にダウンロードすることが出来ます。
登記申請の手続として、「1登記の種類」「2登録免許税」
「3登記申請等の手続の概要」などの項目が準備され、
分かりやすく説明されています。
また、以下のようにダウンロード可能なファイルとして、
ワード形式とPDF形式が準備されています。
【申請書様式・記載例】
・債権譲渡登記申請書 (ワード/PDF)
・抹消登記申請書 (ワード/PDF)
・一部抹消登記申請書 (ワード/PDF)
・延長登記申請書 (ワード/PDF)
・登記申請書記載例 (PDF)
特に、「登記申請書記載例」では、以下の項目の記入例や書き方が
分かりやすく説明されていますので参考になります。
・債権譲渡登記又は質権設定登記(本人申請の場合)
・債権譲渡登記又は質権設定登記(代理人申請の場合)
・存続期間の延長登記(本人申請の場合)
・存続期間の延長登記(代理人申請の場合)
・全部抹消登記(本人申請の場合)
・全部抹消登記(代理人申請の場合)
・一部抹消登記(本人申請の場合)
・一部抹消登記(代理人申請の場合)
限度額適用認定証で窓口のお支払いを軽減できます!!
全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPから「健康保険限度額適用認定申請書」と
「記入例」をダウンロードすることが出来ます。
全国健康保険協会のホームページの書式だから安心
記入例の書き方がていねいで分かりやすい
手続き方法・支給要件・留意事項なども記載
「限度額適用認定証」は、70歳未満の方で、入院や外来診療・
調剤薬局などの医療費の支払額が高額になる場合に、窓口での支払を
自己負担限度額までとするもので、全国健康保険協会のホームページから
「健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードすることが出来ます。
ホームページの「◆◆◆限度額適用認定証のご利用方法◆◆◆」の
項の部分に、「申請書」と「記入例」のPDFファイルが準備されています。
ちなみに、「記入例」では、「被保険者本人が氏名を署名した場合は、
押印は不要です。被保険者以外の方が記入する場合は、押印を
省略することはできません。」などの分かりやすい説明も記述されています。
また、限度額適用認定は、今までは入院のみが対象となっていましたが、
平成24年4月1日より、保険適用の高額な外来診療や調剤薬局、訪問看護なども
含まれることになりました。
調剤薬局などの医療費の支払額が高額になる場合に、窓口での支払を
自己負担限度額までとするもので、全国健康保険協会のホームページから
「健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードすることが出来ます。
ホームページの「◆◆◆限度額適用認定証のご利用方法◆◆◆」の
項の部分に、「申請書」と「記入例」のPDFファイルが準備されています。
ちなみに、「記入例」では、「被保険者本人が氏名を署名した場合は、
押印は不要です。被保険者以外の方が記入する場合は、押印を
省略することはできません。」などの分かりやすい説明も記述されています。
また、限度額適用認定は、今までは入院のみが対象となっていましたが、
平成24年4月1日より、保険適用の高額な外来診療や調剤薬局、訪問看護なども
含まれることになりました。